上記の修正案を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の2及び飯田市議会会議規則(昭和54年飯田市議会規則第1号)第17条の規定により、下記のとおり提出する。
平成20年6月24日
飯田市議会議長 上澤 義一様
提出者 飯田市議会議員
牧内 信臣
伊壺 敏子
後藤 荘一
記
議案第67号平成20年度飯田市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
案に対する修正案
第1条中「114,000千円を追加」を「215,144千円を減額」に改め、「9,084,000千円」を
「8,754,856千円」に改め、「第1表 歳入歳出予算補正」を別紙のように改める。
という補正予算案の修正動議が出されたわけですが、これだけ見ても何のことか分かりませんから多少解説します。
この修正案は日本共産党から提出されたものです。他に議案第60号・議案第61号の関連条例案の修正案も提出され、それらの内容の要点を整理すると次のようなことかと思います。
(1)歳出の面では
国民健康保険から医療機関に支払われる保険給付費を、そんなにかからないはずだから原案と比較して約329,000千円の減額を行えというもので
(2)歳入の面では
上記の前提でいけば当然納める国民健康保険税も少なくても済むはずだから、国保税率をできる限り据え置くべきだ、というものです
そうすると、3月決定した後期高齢者支援金分についてはそのままで、医療分は以下の割合にするべきだ、ということです。
所得割 4.3% →
3.9%
均等割 13,200円 → 11,000円
(3)繰入金については
・一般会計からのその他繰入金(50,000千円)は原案どおり
・基金繰入金は、原案と比較し60,000千円の減額修正
といった論旨です。 この論旨に対し反対の討論をしたものが別紙の内容です。
※反対討論原稿参照